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在職者・離職者 <再進学・キャリアアップ支援>

就職期間が3年以上の(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)方は、給付の対象(最大112万円)になる可能性があります!!

◆専門実践教育訓練「教育訓練給付金」とは
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

◆支援対象者
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方。

(1)雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。

(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長がおこなわれた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。

※詳細については入学相談室および最寄りのハローワークまでお問い合わせください。


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