教育関連費用に限定して、国、銀行等の金融機関から一般ローンよりも低い金利でお金を借りることができる制度です。学生の保護者が学費等の支払いのために利用するケースが多いです。
教育ローンを申請するための条件には、学業の成績などは関係なく、金融機関によって、世帯の年収に下限を設けていたり、保護者の年齢に制限があったりする場合があります。
各金融機関へお問い合わせください。
奨学金の場合、お金を借りるのも返すのも学生自身が行いますが、教育ローンは保護者がそれを行います。教育関連費用に限定して、国や銀行などの金融機関から一般ローンよりも低い金利でお金を借りることができる制度です。
最も代表的なものは、長期、固定金利で利用できる「国の教育ローン」と呼ばれる国民政策金融公庫の教育ローンです。利用にあたっては、金利のしくみや繰り上げ返済の仕組みや手数料なども確かめる必要があります。
教育ローンのメリットは、教育ローンで借りたお金を入学金にも使用することができるという点です。
国の教育ローンは1年中いつでも申し込みができます。審査にはある程度の時間がかかりますが、審査に通ればすぐに貸付をしてもらえます。
そのため、試験前に申し込みをすませておけば、入学金として教育ローンを利用することも可能です。申し込みしたあとでも、もし教育ローンが不要になれば、キャンセルすることも可能です。
銀行など民間で扱っている教育ローンに比べて、国の教育ローンは比較的金利が割安です。平成26年度より、国の教育ローンの限度額は300万円から350万円に引き上げられ、より多くの人が利用しやすくなりました。
通常のローンとちがい、一度申請が通れば限度額までいつでも借りられる、というローンではありません。
また、貸与の対象は「今後1年以内に必要になる教育費」です。審査では学費、経費及び年収等が審査対象なので、1年以内に使う予定はないけれど限度額いっぱいを借りる、ということもできません。
1年で必要な進学費用をあらかじめ計算し、きちんとした計画をたてて利用しましょう。
国の教育ローンは令和4年度に改正され、より利用しやすくなりました。今回の改正は返済期間の延長、保証料対象の拡充及び金利優遇の対象者の拡充等です。
今回の改正で国の教育ローンが、低所得世帯だけではなく中間所得世帯の幅広い世帯が利用しやすくなりました。
返済期間が18年以内に延長されました。改正前は15年以内で3年延びたことになります。
改正前も条件に合う世帯だけ返済期間が特例18年以内でしたが、改正ですべての返済期間が18年以内に統一されました。月々の返済額が軽減されるため、様々な事情を抱え家計が苦しい家庭も返済しやすくなりました。
18年以内という返済期間は、民間の教育ローンが10年以内であることを考えると、とても利用しやすい教育ローンと言えます。
国の教育ローンを利用して、(公財)教育資金融資保証基金の保証を利用する場合の保証料の優遇対象が拡充されました。
国の教育ローンを利用するときは、連帯保証人を立てない人は、(公財)教育資金融資保証基金に保証料を支払って借入の保証をしてもらう必要があります。
国の教育ローンでは改正前も保証料の優遇対象がありましたが、今回の改正で「扶養する子の人数が3人以上で世帯年収が500万円以内の人」が追加されました。
今回の改正による保証料の優遇対象は次のとおりです。
さらに、優遇の保証料も通常の1/3から1/2になりました。保証料の支払いについては、融資額から差し引かれる形になっています。
なお、連帯保証人を立てる人は、保証料の支払いは必要ありません。
令和4年度の改正で金利優遇の対象者に交通遺児家庭の人が追加されました。今回の改正による金利優遇の対象世帯は次のとおりです。
金利の優遇は、通常の固定金利から0.4%マイナスです。令和4年11月現在の固定金利が年1.95%であるため、優遇金利は1.55%となります。なお、固定金利は借入時に決定し返済が終わるまで変わりません。ただ、金利は変動するため1.95%から変動する場合があります。
奨学金にせよ、教育ローンにせよ、貸与されたお金は必ず返済しなければいけません。返済計画も含め、しっかりと将来の計画と見通しを立てて利用するようにしましょう。
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