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一定の条件を満たす在職者(一般被保険者)、または一般被保険者であった離職者が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、ハローワークが教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を支払う制度です。(実際は6ヶ月毎にハローワークに申請して支給されます)
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平成30年1月からの拡充された金額で表記しています。
平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練は、学費が最大60% 最大144万円の給付となります。
在学時※1 120万円 支給※2
雇用時※3 48万円 支給※4
168万円 支給※5
Aさんが負担する3年間の学費※6
260万円のところ
実質負担額※7 92万円
168万円の負担減!
1年あたりの学費は
実質約30万円でOK!
在学時※1 80万円 支給※2
雇用時※3 32万円 支給※4
112万円 支給※5
Bさんが負担する2年間の学費※6
200万円のところ
実質負担額※7 88万円
112万円の負担減!
1年あたりの学費は
実質44万円でOK!
在学時※1 40万円 支給※2
雇用時※3 16万円 支給※4
56万円 支給※5
Cさんが負担する1年間の学費※6
106万円のところ
実質負担額※7 50万円
56万円の負担減!
一定の条件を満たす在職者(一般被保険者)、または一般被保険者であった離職者が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、ハローワークが教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)を支払う制度です。(実際は6ヶ月毎にハローワークに申請して支給されます)
専門実践教育訓練の受講を開始した日に、被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)期間が3年以上ある場合、支給対象者となる事ができる。
離職日の翌日(一般被保険者資格を喪失した翌日)以降、受講開始日までが1年以内でかつ被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)期間が3年以上ある方。
ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとされる方は、上記で3年以上とされている期間が2年以上という措置になります。
STEP1
受講前(入学前)@
STEP2
受講前(入学前)A
STEP3
受講前(入学前)B
STEP4
受講前(入学前)C
STEP5
受講中(在学中)
STEP6
受講修了(卒業時)
STEP7
資格取得・就職(卒業後)
なんと今や、社会人比率は36%!
分野・学科によっては、
60%以上ある学校もあります!
一般入試と違い試験科目が少ないものや書類選考のみの学校もあります。
社会人入試からの合格者に対して受験料免除や入学金・授業料の一部免除などの特典制度を設けている学校もあるため学費の負担が減るのも魅力的です。
多くの学校では9月以降、複数回に渡って選考日を設けているので都合の良い日に受験が可能です。
授業時間を18時から21時までと
している学校が多いので、
働きながらでも通えます。
昼間課程と比べて入学金や授業料が
安かったり、学費の分納制度を
行っている学校もあります。
学校から送られてくる教材をもとに自宅で勉強し、 レポート提出やスクーリング※を受講することにより 単位を取得する教育システムとなります。
※スクーリングとは、面接授業のことで学校によって違いはありますが、休み時間を利用して授業を行ったり、月ごとにスケジュールを計画して授業をする学校、最近ではインターネットを使う学校もあります。
※ベスト進学ネット調べ